運営規定等
有限会社武藤電機
【運営規程】
(事業の目的)
第1条 この規程は、有限会社武藤電機が運営する空豆ケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人およびその家族の意向等をもとに、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切かつ総合的な介護サービスが提供されるよう介護サービス計画を行う。
3 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 空豆ケアプランセンター
(2)所 在 地 浜松市中央区曳馬6丁目5番23号ー1
(従業者の職種、員数、および職務内容)
第4条 事業所従業者の職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(介護支援専門員と兼務)
管理者は事業所の管理および業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1人以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、土曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)および祝祭日を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、浜松市中央区【地域包括支援センター板屋・地域包括支援センター鴨江・地域包括支援センター佐鳴台・地域包括支援センター高丘・地域包括支援センター三方原・地域包括支援センター元浜・地域包括支援センター和合管轄】の区域とする。
(居宅介護支援の提供方法)
第7条 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示する。
2 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分および要介護認定の有効期間等を確かめる。
3 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
4 要介護認定の更新の申請は、現在の要介護認定の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
5 要介護認定を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者およびその家族の意思を尊重し、医療・保健・福祉サービス事業者等と連携し、利用者の承認を得て総合的にサービス提供されるよう手続を行う。
6 事業所は、正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否しない。
(居宅介護支援の具体的取扱方針)
第8条 居宅介護支援の具体的取扱方針は次のとおりとする。
(1)居宅介護サービス計画の担当者
介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行う。
(2)利用者等への情報提供
居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者およびその家族に対し、当該地域における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者およびその家族のサービスの選択が可能となるように支援する。
(3)利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握する。
(4)居宅サービス計画の原案作成
介護支援専門員は、利用者の居宅を少なくとも月1回訪問し、利用者およびその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者およびその家族が希望するサービスおよび利用者について把握された課題に基づき、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
(5)サービス担当者会議の開催
介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
(6)居宅サービス計画の説明、同意および交付
介護支援専門員は、利用者およびその家族に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付する。
2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録する。
3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合または利用者が介護保険施設等へ入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、医療機関から退院または介護保険施設等から退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。
2 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、1㎞増すごとに40円
(法定代理受領サービスに係る報告)
第10条 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出する。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第11条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに関係市町村および利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(相談・苦情への対応)
第13条 利用者またはその家族からの相談・苦情等を受け付けるための窓口を設置するものとする
2 事業所は、相談・苦情等が発生した場合には、迅速に必要な措置を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
(秘密の保持)
第15条 事業所が得た利用者およびその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続する。
(記録の整備)
第16条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する以下の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
①居宅サービス計画 ・アセスメントの結果記録
②サービス担当者会議等の記録
③モニタリングの結果記録
④利用者に関する市町村への報告等の記録
⑤苦情の内容等に関する記録
⑥事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
(従業者の研修等)
第17条 事業所は、介護支援専門員の資質向上を図るための研修の機会を年1回以上設けるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
③ 施設(事業所)において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
附 則
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
この規程は、令和 3年3月1日から施行する。
この規程は、令和 6年3月1日から施行する。
【重要事項説明書】
様 (以下、「利用者」といいます)と有限会社武藤電機の営む空豆ケアプランセンター(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
指定居宅介護支援事業
空豆ケアプランセンター 重要事項説明書
1 事業所の概要 |
空豆ケアプランセンター(以下事業所と省略します)は、介護保険法の指定を受けた居宅介護支援を行う事業所で、以下の体制により事業を運営しています。 |
名称・法人種別 |
有限会社 武藤電機 |
代 表 者 名 |
代表取締役 武藤 猛 |
所在地・連絡先 |
(所在地)磐田市森下345 (電話)0538-33-2396 (FAX)0538-33-2397 |
事業所名 |
空豆ケアプランセンター |
所在地・連絡先 |
(所在地)浜松市中央区曳馬6丁目5番23-1 (電話)053-596-9973 (FAX) 053-596-9983 |
管理者 |
武藤 しのぶ |
事業所番号 |
2277204471 |
営業日 |
月曜日から金曜日 土曜日・日曜日・祝祭日・8月13日~8月16日・12月29日~1月3日を除く |
営業時間 |
午前8時30分~午後5時30分 ※24時間対応可能 |
通常の実施地域 |
浜松市中央区(地域包括支援センター板屋・鴨江・佐鳴台・高丘・三方原・元浜・和合管轄)の区域とする |
2 目的・方針 |
(1)居宅介護支援事業の目的 当事業所では、介護保険法及び各種基準に基づき、ご利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援を行います。また、ご利用者自身の選択により、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立に居宅サービスの調整を行います。 |
|
(2)運営方針 当事業所の運営方針は以下の通りです。 ①介護保険法、関連する通知などに沿った事業運営を行います。 ②ご利用者ご家族のニーズを踏まえた居宅サービス計画の作成と居宅サービスの調整等を行います。 ③居宅サービス内容・提供方法についてわかりやすく説明します。 ④適切な技術をもって居宅介護支援を提供します。 ⑤常に提供した居宅介護支援の質の管理・評価を行います。 |
3 職員配置 |
当事業所では以下の職員を配置します。 |
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職種 |
職務内容 |
人員数 |
管理者 |
・事業所の全体の統括 ・事業所の従業者及び業務の一元的管理 ・事業所の従業者に対する法令順守の指示 ・職員教育 ・下記に記載する介護支援専門員業務 |
1人(常勤・兼務) |
介護支援専門員 |
・各種相談援助業務 ・居宅サービス計画の作成と調整 ・住宅改修理由書の作成 ・利用者の要支援、要介護認定に関する必要な協力 ・介護予防サービス支援計画の作成と調整 ・給付管理業務 |
1人以上 |
事務員 |
・実績の集計 ・議事録作成等の事務全般 ・サービス提供票の送付 ・ファイル管理等の事務処理 |
1人以上 |
※令和3年4月1日現在
4 サービスの内容 |
当事業所では以下のサービスを行います。 |
居宅介護支援 |
①ケアプランの作成とサービスの調整等 |
住宅改修 |
② 要介護認定申請等に関する援助 |
その他 |
② 住宅改修等の資料を作成 |
③ ケアプランの作成後、給付管理を作成 |
|
④ その他、在宅介護に関する相談 |
5 サービスの 公立中正 |
契約書8条の規定に基づく、公正中立性の確保について、別紙1に記載があります。※下記内容は介護サービス情報公開制度でも公表しています。 |
6 利用の流れ
|
居宅介護支援は、ご利用者からの相談を受け、ご自宅を訪問して、ご利用者の状況や生活環境などの確認(アセスメント)を行います。その後、ご希望を踏まえた「居宅サービス計画原案」を作成し、ご利用者ご家族の参加基本とするサービス担当者会議を実施し、事業者等の意見を聴衆し、ご利用者の同意を得ます。その上で、必要なサービス調整を行います。居宅サービス利用後も月に1回以上、ご自宅を訪問し要望の確認等を行い(モニタリング)、必要により、居宅サービス計画の見直しを行います。なお、利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 当事業所契約書第9条に定める「サービスが自動的に終了する場合」には、以下の4点が該当します。 ①ご利用者が介護保険施設(※)に入所した場合 ※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 ②ご利用者が要介護・要支援認定区分が非該当と認定された場合(要支援の場合は、介護予防支援サービスの利用が可能です) ③ご利用者が次のサービスをご利用(登録)する場合 特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症型共同生活介護(長期利用)、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ④ご利用者が死亡した時 |
7 利用料金 |
令和6年4月1日より介護報酬が改定されました。当事業所は、下記の報酬単価に地域単価(7級地)の10.21円を乗じた金額を算定します。なお、居宅介護支援に関するご利用者の自己負担はありません。詳細は、契約書第5条に記載があります。 |
■基本料金
区 分 |
サービス 利用料金 |
|
居宅介護 |
要介護1・2 |
1086単位/月 |
支援費(Ⅰ) |
要介護3・4・5 |
1411単位/月 |
■当事業所の算定する主な加算
(1単位10.21円)
|
加 算 |
算定要件 |
加 算 額 |
□ |
初回加算 |
新規利用者に対する居宅介護支援の提供 |
300単位/月 |
□ |
特定事業所医療介護連携加算 |
前前年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定にかかる病院等との連携の回数等の要件を満たす場合 |
125単位/月 |
□ |
退院時情報連携加算 |
利用者の受診時に同席し、医師との情報交換を 行う等 |
50単位/回 |
□ |
入院時情報連携加算(Ⅰ) |
介護支援専門員が入院した利用者に関する必 要な情報を病院等に入院した日に提供。 |
250単位/回 |
□ |
入院時情報連携加算(Ⅱ) |
介護支援専門員が入院した利用者に関する必 要な情報を病院等に入院して3日以内に提供 |
200単位/回 |
□ |
退院・退所加算(Ⅰ)イ |
病院等から利用者に関する必要な情報をカンフ ァレンス以外の方法で1回受けている場合 |
450単位/回 |
□ |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ |
必要情報をカンファレンスにより1回受け ている場合。 |
600単位/回 |
□ |
退院・退所加算(Ⅱ)イ |
必要な情報をカンファレンス以外の方 法で2回受けている場合 |
600単位/回 |
□ |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ |
必要な情報をカンファレンス以外の方法、カン ファレンスにより1回ずつ受けている場合 |
750単位/回 |
□ |
退院・退所加算(Ⅲ) |
必要な情報を3回受け、1回はカンファ レンスにより受けている場合 |
900単位/回 |
□ |
緊急時等居宅カンファレンス加算 |
病院等の求めにより、病院職員とともに利 用者の居宅でカンファレンスを行い、必要 な調整等を行った場合 |
200単位/月 |
□ |
ターミナルケアマネジメント加算 |
厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が末期の悪性腫瘍の利 用者又は家族の同意を得た上で、主事の医師等の助言を得つつ、看取り の支援を行った場合 |
400単位/回 |
□ |
特定事業所加算Ⅲ |
厚生労働大臣が定める基準に適合し、質の高いケアマネジメントを実施していることを評価され毎月算定 |
323単位/月 |
(1単位10.21円)
■交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。
なお、自動車を使用した場合は、次の交通費をいただきます。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、1㎞増すごと |
40円 |
■利用料等のお支払方法(介護保険料の滞納等により法定代理受領ができない方のみ対象)
毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、月末までに現金で事業所にてお支払いをお願いします。入金確認後、領収証を発行します。
8 その他 重要事項 |
居宅介護支援をご利用いただくにあたり、下記の5点についてご確認ください。 |
(1)緊急時対応 |
訪問の際などのご利用者に病状の急変、その他、緊急事態が乗じた場合には速やかにご利用者のご家族、主治医に連絡をいたします。また、緊急医療機関等への受診の手配をします。 |
■緊急時等連絡先
緊急時連絡先 (家族等) |
氏名(続柄) |
( ) |
住所 |
|
|
電話番号 (携帯電話) |
|
主治医 |
病院(診療所)名 |
|
所在地 |
|
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医師名 |
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電話番号 |
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(2)事故発生時の対応 |
居宅介護支援の提供について、当事業所の責により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 |
損害保険会社名 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
保険名 |
居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者賠償責任保険 |
(3)個人情報等 |
1.当事業所は、ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。 2.当事業所では、ご利用者に対する居宅介護支援の提供に関する書類等を整備し、契約終了の日から2年間保管します。契約者本人または代理人の方は、これらの記録を当事業所営業時間内に閲覧、または複写を求めることができます。 3.当事業所では、主治医、保険者等に対して、指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準で定められた必要な情報を提供します。 |
(4)虐待防止 |
当事業所では、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために管理者を虐待防止に関する責任者とし、必要な職員研修を実施するとともに、地域包括支援センター等との連携を図ります。また虐待の発生またはその再発を防止するため、委員会の設置、指針の整備、研修及び訓練の実施等必要な措置を講じます。 |
(5)感染症対策 |
当事業所では、当該指定居宅介護支援事業所において感染証が発生し、またはまん延しないように、委員会の設置、指針の整備、研修及び訓練の実施等必要な措置を講じます。 |
(6)サービス利用に当たっての留意事項 |
①サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 ②介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)および被保険者の住所などに変更があった場合は、速やかに当事業所にお知らせください。 ③入院する場合は、担当ケアマネージャーの氏名と事業所名を入院先の医療機関に必ずお伝えください。 ④利用するサービスの事業に関して、複数の事業所の紹介を求めることや利用する事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 ⑤ 訪問介護において、訪問回数の多い、ケアプランについては、利用者様の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当と平成30年4月より改正されました。よってケアマネージャーが統計的に見て、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合には、市町村にケアプランを届けることになりますのでご注意ください。 ⑥ 末期の悪性腫瘍の利用者様につきましては、24時間連絡が取れる体制を確保し、利用者様または、ご家族様の同意をいただいた上で2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者様の状態やサービス変更の必要性等把握、利用者様への支援を実施いたします。 |
苦情等相談窓口 |
当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 |
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当事業所 相談窓口 |
窓口責任者 武藤 しのぶ 受付時間 午前8:30~午後5:30 連 絡 先 電話 053-596-9973 FAX 053-596-9983 |
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浜松市中区 長寿保険課 |
連絡先 電話 053-457-2324 |
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市役所介護保険課 指導第一グループ |
連絡先 電話 053-457-2875 |
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静岡県国民健康保険団体連合会 |
連絡先電話 054-253-5590 |
|
令和 年 月 日
説明者名: ㊞
管理者名:武藤 しのぶ
有限会社武藤電機
空豆ケアプランセンター